両立支援のための各種制度

ワークライフ・マネジメント(ワーク・ライフ・バランス推進 )諸制度の概要

ワークライフ・マネジメント(ワーク・ライフ・バランス推進 )諸制度の概要

共通 支援休暇 失効年休の積立(最大20日)休暇制度。子の看護・家族介護・妊娠期の母性保護・妊娠中の配偶者支援・私傷病・不妊治療・ボランティア活動の事由で取得できる。
時間単位の 年次有給休暇 付与された年次有給休暇のうち5日分(40時間)/年を1時間単位で取得できる。事由は問わない。
フレックスタイム
育児(子が小学6年まで)・家族介護・私傷病・不妊治療の事由がある場合、フレックスタイム勤務できる。
再雇用制度 結婚・妊娠・出産・育児・家族介護・配偶者の転勤を事由として退職しあらためて就労を希望する場合、再雇用の機会を提供。
育児 看護休暇 未就学の子の看護のため子一人につき5日/年(最大10日/年)取得できる。半日単位の取得も可。
妊娠休暇 就業困難な場合・通勤緩和措置のための休暇・休業。その他、産前産後通院休暇、出産後休憩・休暇がある。
産前産後休業 産前6週間、産後8週間の休業。
育児休職
子が2歳になるまで休業できる。男性の場合、子の出生日からだけでなく出生予定日からも休業開始可。3ヶ月以内の育児休職の場合は最初の10日間は有給。
育児短時間
子が小学3年まで短時間勤務できる。4時間45分、5時間45分、6時間45分の3パターンからから選択可。
各種セミナー 休業後の復帰支援のセミナー、男性むけパパセミナーがある。
介護 介護休暇
家族の介護のため要介護者一人につき5日/年(最大10日/年)取得できる。 半日単位の取得も可。
介護休職 最長2年間、休業できる。短時間勤務との組合せも可。
介護短時間 最長2年間、短時間勤務できる。 4時間45分、5時間45分、6時間45分の3パターンからから選択可。休業との組合せ可。
私傷病休職 私傷病を事由として、最長3年間休業できる。
ボランティア休職 ボランティア活動を事由として、最長2年4ヶ月休業できる。

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