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お知らせ

消費税法改正に伴うご請求金額のお知らせ

2019年2月15日
リコージャパン株式会社

日頃は、リコー製品、ならびに弊社がご提供させていただいております商品・サービスへのご愛顧をいただき、誠にありがとうございます。

2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引上げられることとなりました。

今回の消費税率の変更に伴い、弊社における消費税率の取り扱いを、消費税法上の「資産の譲渡」「資産の貸付け」「役務の提供」の考え方に基づき、以下の通りご案内申し上げます。

何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

  1. 機器、システム商品、消耗品などの物品の販売について(「資産の譲渡」に該当するお取引)

    2019年10月1日以降に納品させていただきますお取引から、消費税率を10%でご請求させていただきます。

  2. 機器のレンタル契約などについて(「資産の貸付」に該当するお取引)

    契約に基づき、2019年10月1日以降にご請求させていただくお取引から、消費税率を10%でご請求させていただきます。

  3. 機器の保守サービスなどについて(「役務の提供」に該当するお取引)

    2019年10月1日以降に役務提供が完了するお取引から、消費税率を10%でご請求させていただきます。

    • 複合機のカウンター保守サービス料金(パフォーマンスチャージ)について

      2019年10月1日以降の締め日(カウンター検針日)請求分から、消費税率10%となります。

    • 年間契約などの保守サービス料金について

      契約に基づき2019年10月1日以降のご請求分から消費税率10%となります。なお、2019年9月30日以前の契約であっても、役務提供の完了日が2019年10月1日以降にかかる部分につきましては、変更後の消費税率10%にてご請求させていただきます。

      消費増税延期の場合は、お預かりした消費税差額分(2%)を返金いたします。

| リコーグループについて |

リコーグループは、オフィス向け画像機器を中心とした製品とサービス・ソリューション、プロダクションプリンティング、産業用製品、デジタルカメラなどを世界約200の国と地域で提供しています。(2018年3月期リコーグループ連結売上は2兆633億円)。

創業以来80年以上にわたり、高い技術力、際立った顧客サービスの提供と、持続可能な社会にむけて積極的な取り組みを行っています。

EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES - 人々の"はたらく"をよりスマートに。リコーグループは、さまざまなワークプレイスの変革をテクノロジーとサービスのイノベーションでお客様とともに実現します。

詳しい情報は、こちらをご覧ください。
http://jp.ricoh.com/

このページの内容は発表時のものです。
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